駐車禁止除外指定車標章交付申請の手続き
交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性または人道上の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から除外するものです。標章交付対象者
身体障害者手帳(傷痍軍人手帳を含む)所持者のうち次の方。(1)視覚障害(1~4級の1)
(2)聴覚障害(2~3級)
(3)平衡機能障害(3級)
(4)上肢不自由(1~2級の2)
(5)下肢不自由(1~4級)
(6)体幹不自由(1~3級)
(7)幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能(1~2級)
(8)幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能(1~2級)
(9)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸機能障害
(1級及び3級)
(10)小腸機能障害(1級及び3級)
(11)免疫不全ウイルス機能障害(1~3級)
標章の申請に必要なもの
(1)申請書(要印鑑)(2)身障者手帳のコピー(障害内容、顔写真の部分と住所が記載され
ている部分)
(3)手数料(各福祉会等にお尋ねください)
お問合わせ
一般財団法人 青森県身体障害者福祉協会〒030-0122
青森県青森市野尻字今田52-4
ねむのき会館内
TEL:017-738-5059
FAX:017-738-0745
E-mail :aoshinsyou@nemunoki.jp
事務局 8:30~16:45(火曜日及び年末年始を除く)